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看護師はなぜ休めない?体調不良で仕事することのリスクと対策

看護師はなぜ休めない?体調不良で仕事することのリスクと対策

看護師の中には体調不良や高熱が出た時でも、解熱剤で熱を下げて出勤するスタッフも少なくありません。しかしこの状態で出勤した場合、病棟内で感染を広げてしまうリスクや判断力の低下を招くリスクがでてきます。

では看護師は、体調不良でも無理をして出勤するべきなのでしょうか。看護師が休みにくい理由と対策についてみていきたいと思います。

1、 看護師の体調不良なぜ休みにくい?

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看護師も人間ですから、疲れがたまっていれば風邪をひくこともありますし体調を崩すこともあります。しかし多くの看護師が頭に浮かべるのは「仕事を休めないのにどうしよう」ではないでしょうか。

特に新人看護師や勤務年数の浅い看護師は「体調不良で休みたい」と職場に連絡することは、かなりハードルが高くなります。ではなぜ、看護師は休みにくいのでしょう。

(1) 人手不足で他のスタッフに迷惑をかけてしまう。

「自分が休めば他のスタッフに迷惑がかかってしまう」残業の日々で業務内容の割に人員に余裕がないのが現状の職場がほとんどです。

そして翌日の予定を考え、自分が休むことで他のスタッフに負担をかけると危惧しやすく「出勤しないと迷惑がかかる」という気持ちが強くなることがあげられます。

(2) 師長や他のスタッフに嫌味を言われそう

休みをもらうためには、上司に電話をかける必要があります。電話口の不機嫌対応は予測できますし、他のスタッフが不満を口にしている様子を思い浮かべてしまいます。

職場では「自己管理ができてない」「よりによってこんな日に」と、好き勝手なことを言われるのが怖いという気持ちが強くなります。

2、 体調不良で出勤することのリスク

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では発熱や下痢嘔吐があった場合でも、解熱剤を服用して出勤する方がいいのでしょうか。発熱や下痢嘔吐が見られる場合には、何らかの感染症にかかっている可能性が高いです。

たとえ一時的に解熱させることができたとはいえ、他のスタッフに感染させてしまうリスクや患者さんへの感染が問題になります。

(1) 院内感染源となってしまうリスク

万が一感染源となり他のスタッフや患者さんに感染が蔓延してしまった場合、最悪の場合病院の機能停止にまで追い込まれてしまう事態になりかねません。

また病棟内で他のスタッフや患者さんに感染すれば業務負担が増えるだけでなく、スタッフの確保がより困難になってしまいます。

(2) 体調不良でも出勤するのが英雄ではない

看護師の中には「私が熱を出した時には解熱剤を使用してまで出勤しいていた」とまるでそれが英雄であるかのように語る看護師もいます。

ただひと昔前はその姿勢を英雄として評価されていたとしても、現代では通用しない話です。新しいウィルス感染症が出現している現在では、発熱を解熱させてまで出勤する看護師は英雄ではありません。

3、 看護師は初期段階での対処がポイント

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体調が悪くなる前には必ず前兆がありますので、早めの対策を取っておくことで症状の悪化を防ぐことができます。

(1) 体調不良の兆しがあれば病院受診

「いつもと体調が違う」と感じた時には、まず病院を受診しておきましょう。職場で薬だけを処方するよりも、他院に受診することをおすすめします。受診は休日をまたず、仕事帰りに受診することがおすすめです。

というのは、休暇を申しでれば必ず病院受診の有無を問われます。そこで「まだ行っていません」と答えるのと「病院を受診して内服治療をしています」というのでは、相手の受け取り方は違ってくるからです。

受診していなければ自己管理ができていないと責められるかもしれませんが、すでに対策を打っていれば本人にもどうしようもない状況と判断してもらえます。

(2) 残業続きで病院受診に行けない場合

日々残業で仕事帰りに病院に行くのが難しい場合には、病院受診するための定時帰宅を願い出ておきましょう。

これは師長やスタッフに対して「今体調が悪い状況にある」という印象を与えておくために効果があります。

「今日病院受診に行きたいのですが」と言っておくことで、師長は「もしかすると休む必要がでるかもしれない」という予測を立てることができ対策する時間の余裕がもてますので、いきなり前触れもなく休みを希望されるよりは柔軟な対応をしてくれる可能性は高いです。

4、 体調不良の休みは有給?公休?

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体調不良で仕事を休むことになった場合、有給を使用していいのか迷うことはないでしょうか。2019年4月に施行された労働者働き方改革により、下記法案内容が定められています。

労働基準法が改正され、使用者は、法定の年次有給休暇付与日数が10日以上の全ての労働者に対し、毎年5日、年次有給休暇を確実に取得させる必要があります。

引用:厚生労働省働き方改革年次有給休暇の時季指定

また看護協会では、看護師の有給休暇について、以下のように提示しています。

1.有給休暇を取得させる日は、労働者本人の意向を聞いたうえで事業主(管理者)が指定します。
2.年次有給休暇管理簿を作成し、労働者本人に取得状況を周知します。
3、年次有給休暇取得について各部署でおおよその年次計画を査定することや、有給休暇取得を前提とする人員配置とすること、有給休暇申請のルールを再確認するなど、職場の仕組みを整えます。

引用:看護協会HP 看護師の働き方改革の推進より

つまり有給休暇を職員が希望した場合には、取得する権利があるということです。ただ有給を使用するのがもったいないと思う場合には、所属部署の上司に公休として処理できるか相談してみましょう。

5、 誰でも体調不良になることはあると割り切ることも大切

どれだけ気を付けていたとしても、どんなに健康であっても体調を崩さない人はいません。他のスタッフに迷惑をかけることや心無い言葉を恐れて無理をしてしまうと、余計に症状を悪化させてしまいます。

休む必要があるほどの体調不良になった場合には、早く治癒して職場復帰することを考えていきましょう。

さいごに

看病院で働く護師は、24時間365日休みなく稼働しています。しかしそれは、看護師ひとりが背負うものではありません。不規則な勤務で過労やストレスがたまりやすい職業ですので、自己管理も大切ですが健康でなければ勤まりにくい仕事です。

体が悲鳴をあげている時にはしっかり休みを取り、回復後は気持ちを切り替えて業務に当たればいいだけのことですから、お互い様の気持ちで仕事ができる職場こそが理想ではないでしょうか。

もし体調不良でも休めないような職場であれば、無理なく働ける職場に転職するのも一つの方法です。しっかり休みがとれる職場を探している方は、転職エージェントをご活用ください。

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